教会にも法律が?
教会法(きょうかいほう、ius ecclesiasticum)とは、広義においては、国家のような世俗的な権力が定めたキリスト教会に関する法とキリスト教会が定めた法を包括した概念であるが、狭義においては、キリスト教会が定めた法のことをいい、世俗法(ius civile)と対比される概念である。最狭義においては、カトリック教会が定めた法のことをいい、カノン法(ius canonicum)ともいう。
概説
キリスト教会のうちでも、国家による法に比するほどの法体系を有するようになったのは、カトリック教会だけである。また、教派によっては、教会法とは言いながらも、信徒や聖職者の単なる信仰生活の心得に過ぎない場合もある。そのようなこともあり、教会法という場合は通常はカノン法を指すことが多い。
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狭義の教会法は信仰生活の領域だけでなく、教会行政の規範、聖職者・信者の権利義務を定める一般法としての役割を持つ。もっとも、国家法を中心とした現在の法秩序の下においては、多くの国では教会という自治的な団体の内部規範に過ぎず、法と言えるかについては疑義がある。しかし、歴史的には、ヨーロッパの法の発展について模範とされた事実も否定できないため、なお重要とされる。
法源、効力
現行の法源は、1983年に制定された「教会法典」をメインとするほか、省令、回勅、公会議など権威のある会議の決定、判例などであるが、そのほかに聖書の記述や神学的な条理の解釈も重要視されることが、世俗法との大きな違いである。
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現在でも一部の国・地域では、特定の教派の信者に適用される身分法・民事法として、教会法は国家の定めた法律と同様かそれ以上の権威と効力を有する。
(以上、ウィキペディアより引用)
あるんですねー!